定款

定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、 一般社団法人島根県住まいづくり協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、 主たる事務所を島根県松江市に置く 。

(目 的)

第3条 この法人は、島根県内の住宅生産供給業務を営む者の健全な育成と発展を図り、もって良質な住宅を供給することにより、安全で安心な住生活が出来る住まいづくりを目指し、併せて定住促進と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う 。

   (1)各種住宅に関する一般啓発事業

   (2)人材の育成事業

   (3)会員相互間の連絡及び協調

   (4)住宅供給に関する知識の啓発、情報の提供、資料の頒布

   (5)行政機関、公共的団体等に対する協力

   (6)その他この法人の日的を達成するために必要な事業

 (事業年度)

第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第2章 会 員

(法人の構成員)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

        (1)正会員  島根県内で住宅生産供給業務を営む者で、この法人の
                            目的に賛同して入会した個人又は法人

   (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は法人

(入会及び入会金)

第7条 正会員又は賛助会員として入会を希望する者は、 入会申込書に別に総会で定める入会金を添え、正会員2名以上の推薦を受け、理事会の承認を得なければならない。

(会 費)

第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(臨時会費)

第9条 この法人の目的を推進するために必要な場合は、総会の議決により臨時会費としてこれを徴収することができる。

(入会金等の不返還)

第10条 会員は、この法人に納入した入会金、会費及び臨時会費の返還を求めることはできない。

(退会及び除名)

第11条 会員は、退会届を提出したとき、及び解散したとき、並びに除名されたときは、その資格を喪失する 。

2 会員は、退会するときは、会費を完納した後、退会届をこの法人に提出しなければならない。

3 この法人の目的に反する行為若しくはこの法人の名誉を棄損する行為をした会員又は会費を著しく滞納した会員は、総会の決議によってこれを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

第3章 総 会

(構 成)

第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。

3 この総会は、「一般社団・財団法人法」に定める社員総会とする。

(権 限)

第13条 総会は、次の事項を決議する。

   (1)役員の選任及び解任

   (2)定款の変更

   (3)入会金並びに会費及び臨時会費

   (4)各事業年度の事業報告及び決算の承認

   (5)会員の除名

   (6)解散、合併又は事業の全部若しくは一部の讓渡

   (7)前各号に定めるもののほか、「一般社団・財団法人法」に規定する
               事項及びこの定款に定める事項

(種類及び開催)

第14条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

2 定時総会は、 毎事業年度終了後3ケ月以内に開催する。

3 臨時総会は、必要がある時に開催する。

(招 集)

第15条 総会は、法令に別段に定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する 。

(議 長)

第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)

第17条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決 議)

第18条 総会の決議は、「一般社団・財団法人法」第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、出席した正会員の過半数をもって決する。

(書面による決議の行使等)

第19条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、 又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる 。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。 

(議事録)

第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 議長及び当該総会において正会員の中から選任された議事録署名人は、 前項の議事録に記名押印するものとする 。

第4章 役員等

(役員の設置)

第21条 この法人に、次の役員を置く。

   (1)理事12名以上、22名以内

   (2)監事2名以内

(役員の選任)

第22条 役員は、総会の決議によって選任する。

2 理事のうち1名を会長とする。また、3名以内を副会長、1名を専務理事とすることができる。

3 前項の会長をもって「一般社団・財団法人法」上の代表理事とする。

4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。 

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する 。

2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐する。

4 専務理事は、会長及び副会長を補佐する 。

5 会長は、毎事業年度ごとに4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる 。

 (役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 役員は、第21条で定めた役員の定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。 

(役員の解任)

第26条 役員は、いつでも総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

(報酬等)

第27条 役員は、無報酬とする。ただし、常動の役員には、報酬を支給することができる。

2 役員には、その職務を執行するために要する費用の支払いをすることができる。 

(名誉会長、顧間及び相談役)

第28条 この法人に、名誉会長、願間及び相談役を若干名置くことができる。

2 名誉会長、顧問及び相談役は、役員経験者のうちから、理事会において任期を定めたうえで選任する 。

3 名誉会長、願問及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる 。

(名誉会長、 顧問及び相談役の職務)

第29条 名誉会長、顧問及び相談役は、会長の諮間に応じ、総会及び理事会に出席して、意見を述べることができる。

第5章  理事会

(構 成)

第30条 この法人に理事会を設置する。

2 理事会は、すべての理事で組織する。

(権 限)

第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

   (1)総会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定

   (2)規程の制定、変更及び廃止

   (3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定

   (4)理事の職務の執行の監督

   (5)会長及び副会長並びに専務理事の選任及び解職

 (招 集)

第32条 理事会は、必要に応じて会長が招集する。

(議 長)

第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)

第34条 理事会は、理事の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(決 議)

第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う 。

(決議の省略)

第36条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)

第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに記名押印しなければならない。

第6章 財産及び会計 

(事業計画及び収支予算)

第38条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、 理事会の決議を経て総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)

第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3ケ月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号から第3号までの書類についてはその内容を報告し、第4号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

   (1)事業報告

   (2)事業報告の附属明細書

   (3)公益目的支出計画実施報告書

   (4)貸借対照表

   (5)正味財産 減計算書

   (6)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(剩余金の処分制限)

第40条 この法人は、会員その他の者に対し、剩余金を分配することはできない。

第7章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第41条 この定款は、総会において、総正会員の3分の2以上の議決により変更することができる。

(合併等)

第42条 この法人は、総会において、総正会員の3分の2以上の議決により、他の 「一般社団・財団法人法」 上の法人と合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。 

(解 散)

第43条 この法人は、法令に定められた事由によるほか、総会において、総正会員3分の2以上の議決により解散することができる。

(残余財産の帰属)

第44条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の决議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする 。

第8章 部 会

(部 会)

第45条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により、部会を設置することができる。

2 部会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。

3 部会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

4 部会の委員は、無報酬とする。ただし、その職務を執行するために要する費用の支払いをすることができる。

第9章 事務局

(事務局)

第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く 。

3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する 。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。

第10章 情報公開

(公告の方法)

第47条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行うものとする。

第11章 補 則

(委 任)

第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める 。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する 。

2 この法人の最初の代表理事は、古藤定治とする 。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

附 則

1 この定款は、平成25年6月5日から施行する。 

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