建築基準法の規定による特定工程及び特定工程後の工程の指定の一部改正について【島根県】

島根県土木部建築住宅課

 建築基準法第7条の3第1項及び第6項の規定による特定工程及び特定工程後の工程の指定に基づく中間検査については、島根県告示第447号により平成19年6月20日から実施しているところです。

 このたび、別紙のとおり本告示の一部を改正し実施期間を令和4年6月19日まで3年間延長しましたのでお知らせします。

pdfファイル「島根県告示第447号」をダウンロードする(PDF:335kB)

pdfファイル「新旧対照表」をダウンロードする(PDF:182kB)

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